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イントロ

国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか?


日本における離婚の歴史的・文化的背景

他の国と同じように、日本の歴史的な文化的価値観は、現在の法律にもある程度反映されていることが多い。文化は慣習であり、慣習は法律になった。

習慣・文化

結婚すると、どちらかの配偶者(主に女性)は、もう一方の配偶者の家に入ります。離婚した場合は、先に結婚した人が家を出ることになる。元の家族・家庭は、通常、帰国者を受け入れ、支援する。夫婦の間に生まれた子どもは、残された親とその家族のもとで婚姻生活を送ることになる。これは、子どもが生まれ育った場所であり、責任のある家庭であると考えられたからです。

日本の産業革命前の時代を振り返ると、伝統的に男性は短い手紙を書くだけで女性と離婚することができました。女性にはそのような贅沢はなく、例えば修道院に入るなどして結婚を逃れるしかありませんでした。多くの男性が離婚し、伝統的に離婚率は非常に高かったのです。社会や国、つまり政府は、結婚や離婚というプライベートな問題に踏み込むことはほとんどありませんでした。大衆にとってはそうでしょう。

結婚中の夫婦が暮らす家庭は、家族のためだけでなく、経済的にも重要な意味を持っていました。子どもは家族の伝統を守るためだけでなく、家庭の経済的な将来を確保し、家庭全体に利益をもたらすものでした。現在では、法的には離婚時に単独親権しか認められていませんが、これは世帯に関連しています。

法律と近代化

新しい明治民法が制定されてから1年後、離婚率は低下し始めた。この離婚率の低下は1963年から64年まで続いた。その理由は、家庭、ひいては結婚が社会の一部であると考えられたからである。家庭がしっかりしていれば、社会全体の利益になります。しかし、1960年代以降、離婚率は上昇しています。これは、個人の幸せがより重要視されるようになったからだと言われています。第二次世界大戦後、日本は個人主義と女性の権利に向けて変化しました。それまで人々を支配していた政治的・社会的イデオロギーが弱まり、経済発展による物質的な豊かさが支配的になり、日本人の生活様式に大きな影響を与えるようになりました。

しかし、このような近代化の様相を呈していても、結婚時や離婚時の子どもに対する考え方はほとんど変わっていません。伝統的には、子どもを連れての離婚は、世帯主が単独で親権を持つ完全な離婚でした。監護の共有という概念は日本にとって歴史的に初めてのことです。育ての親とされる女性の立場はほとんど変わらないが、彼女達の自立の権利は高まっています。

国は手を出すな

離婚は家庭内のプライベートな問題であり、国が関与すべきではないというのが、世間一般の考えであり、国の考え方でもあります。このようなプライベートな問題に関しては、一家(あるいは二家)のプライベートな問題に国が入り込む必要はありません。これは、親が物事を解決するのは彼ら次第だということを意味しています。

親権を自分の手で

両方の親が子どもを愛し、大切にしているという前提で話を進めましょう。子どもと離婚についての伝統的な、そして現在のアプローチは、その子どものためには片方の親/家庭しかありえないというものです。しかし、現代の私たちは、子どもを結婚した家庭に残すことから多少離れていました。産業革命以前のような、複数の世代やメンバーで構成された家庭はもはや一般的ではありません。現在では、親は単独親権を得るために、お互いに競争相手として考慮することがあります。法律が共同親権に適切な保護を与えていないので、親は「先着順」と考えるかもしれません。つまり、子どもを連れて行かないと、自分のアクセスや親権を失うことになるのです。離婚の際には、夫婦が不仲になることが多く、相手の親を客観的に、あるいは公平に見ていないことがあります。子どもにとって何が正しいのか、何が最善なのかを客観的に判断することは、特に文化や態度、法律があまり変わっていない場合には、難しいことです。そのため、最近では男性も女性も単独で親権を取るケースが増えています。

裁判と調停

日本には裁判や調停がありますが、離婚に関してはまだ大きな変化はありません。一部の手続きでは、子どもの利益を考慮する裁判官が増えているかもしれません。しかし、文化的、歴史的な見解や態度として、単一の家庭、単一の後見人が子どもにとって最も安定しているという考えがあり、その結果、面会権などがほとんど、あるいは全くないということになります。

日本における外国人と離婚

多くの国と同様に、日本でも外国人を二流の一時的なゲストとして見ている場合があります。これは、日本の生活の多くの側面に反映されています。しかし、これには前向きな変化や近代化も見られます。離婚に関しては、これが必ずしもそのように反映されているとは限りません。外国人は子どものために長期的に存在するのではなく、単にその国のゲストであるという考えを克服することは、子どもは日本人の親と一緒にいる方が良いという先入観や文化的背景につながります。

日本における離婚の現状

日本の親の多くは、外国人と同じように離婚問題に悩んでいます。彼らもまた、親に連れ去られた子どもの犠牲者となることが多いのです。外国人にとっては、これはさらに困難なことです。数年前、私はヴィンセント・フィショの事件を知り、悲しい気持ちでこの事件を追いかけました。残念ながら、ヴィンセントは他に手段がないため、現在ハンガーストライキを行っています。

日本はまだ近代化していない

私たちは、国や当局が民事問題にあまり関与しないことを望むことに心から同意しますが、子どもにとって有益な方法で、かつ、双方の親にとって公平な方法で解決できない場合、当局や裁判所はその苦境を見て見ぬふりをしてはいけません。親と子を苦しめないでください。EUから日本の法務大臣への手紙(日/英)。日本は多くの条約に署名しており、近代化への変化を認識しています。しかし、これに基づいて行動する必要があり、そのためにはまず文化的な変化が必要になるかもしれません。

日本の親ができることは?

声を出し続けること、外交的であること、しかし執拗ではいけません。希望を捨てないでください。諦めないでください。希望を追い払わないでください。希望は常にあります。そして、自分自身を大切にしてください。なぜなら、あなたがそうしなければ、子どもは(後で)理解できないからです。今日でなくても、明日でなくても、いつの日か子どものそばにいられるように生き延びてください。そして皆さん、自分がされたくないことを人にしないでください。

ハンガーストライキ中のヴィンセントをサポートするために、他の多くの日本人や外国人の親が訪れ、彼が一人ではないことを世界にアピールしました。これは、一部の家族の法的問題ではなく、日本全体に影響を与える文化的問題なのです。

日本にできることは?

監護の共有を法律で認める

別居や離婚に対する文化的な法的アプローチは、単独親権の概念から脱却する必要があります。子どもが一生の間に両方の親との感情的な結びつきを認識し、保護する必要があります。これは子どもの幸福に影響します。また、親が子どもとの間に持つ感情的な絆も尊重されるべきです。単なる言いがかりではなく、実際の虐待を反映した極端な状況がある場合や、育児をする能力がない場合に限り、当局や裁判所は単独親権や交流の縮小を検討すべきです。日本の民法は、双方の監護の可能性を拡大する必要がありますが、現在は婚姻中に限られています。別居や離婚後の双方の監護についても法制化する必要がある。

親子交流権の改善

単独親権の制限から逃れるためには、交流権の決定はできれば(国の不干渉文化を尊重して)両方の親が合意すべきですが、どちらかの親や子どもが異議を唱えることができます。決定権者がこのような異議申し立てを検討する場合、慣例や現代の心理学的・健康学的研究に基づき、子どもは通常、両方の親との交流から利益を得ると考えるべきです。調停やソフトな紛争解決方法は歓迎されますが、最終的には、子どもや親の一方が満足のいく解決策を見つけられなかったとする紛争については、裁判所が検討しなければなりません。

日本の法律には、親子交流権をどのように検討、審査、付与、尊重するかを示す法律がありません。日本の裁判官の多くは、親権を持たない親に親子交流を与えているようですが、その時間(すなわち、子どもが両方の親と過ごす時間)や宿泊がまだまだ十分ではありません。両親が同意しない場合や、両親にとって現実的に不可能な場合、あるいは子どもの最善の利益に反する場合を除き、常に60/40を前提とすべきです。

養子縁組の影響をまず考える

現在、日本の法律では、親権を持つ親の新しい配偶者が子どもを養子にすることを認めています。養子縁組は、新しい家族構成や人間関係にメリットがありますが、実の親と日本の当局や裁判所が子どもの最善の利益を考慮するべきで、許可なく行うべきではありません。また、状況を理解する能力があり、自分の希望を述べることができる子どもにおいては、当局や裁判所はその意見を聞くべきです。

市民登録制度の変更

日本は、伝統的な民事戸籍制度である戸籍を見直すべきである。あまり大きな変更をしなければ、1939年まで使われていたオランダの戸籍カードや、今日の近代的な市民登録制度、あるいは現在のタイの戸籍謄本(タビエンバーン)のようになるかもしれない。伝統的な戸籍から、親権の取り決めがシステムに支障をきたさないような戸籍・住民票へと移行する。現行の法律では、外国人の配偶者を戸籍上の世帯主として登録することはできませんし、離婚しても外国人の配偶者が自分で登録することはできません。また、外国人の親が単独で親権を持っている場合でも、子どもの情報が入っている同じ「戸籍」に登録することはできません。

文化的・法的なトレーニングを行う

国籍や権利に対する文化的なアプローチを見直し、外国人の親を価値の低いものと見なす現在のアプローチから脱却するよう、官僚や裁判所を訓練すべきである。両方の親が子どもを作り、両方が子どもの生涯にわたって責任を負い、必要に応じて両方に同等の権利が与えられるべきである。現在、外国人の配偶者は、子どもの親権を得る可能性に関して、日本人と同じ地位を享受していません。これは、日本が締結した条約に全く反しています。

親による拉致も拉致の一種であることを認識する。

一方の親が他方の親の許可なく子どもを連れ去ることは、すべての当局が拉致とみなすべきである。警察当局は、事件を犯罪として扱うか、私的な問題として扱うかを警察署で判断したいと考えているので、この点について明確なガイドラインを与えるべきです。国内外で拉致が発生した場合、警察当局は、子どもの安全や健康に不安がない限り、子どもを速やかに通常の居住地に戻す権限を与えられる必要がある。このことは、条約に沿って日本の国内法で法制化する必要がある。実親でも誘拐犯は、子どもや他の人の生活に差し迫った脅威がない限り、直ちに犯罪者とみなされ、処罰されたり刑務所に入らなければならない。警察当局は、対立する親を関連する支援組織、当局、法制度/裁判所に紹介すべきである。児童福祉当局に連絡するのは、子どもに客観的なリスクがあると考えられる場合に限ります。紛争を解決するために、当局は子どもが国内外に移動するのを一時的に止めることができるべきです。当局や裁判所は、矛盾する旅行や移動の計画を検討するために直ちに関与し、短い時間枠内で解決すべきである。

裁判所の権限強化

裁判所には、判決を執行する権限を与えるべきです。日本の民法では、一方が明らかに勝っていても、判決を執行することが難しいのが現状です。裁判官には、法廷侮辱罪で当事者を制裁したり、投獄したりする権限がほとんどなく、警察がこれらの問題で裁判所を支援する仕組みもありません。

親に入国資格や国籍資格を与える。

移民法や帰化法は、日本に住む子どもの親が継続して、あるいは新たに滞在することを積極的に考慮すべきである。一時的な訪問者の資格でも、永住者の資格でもよい。日本国籍を持つ配偶者や親の国籍への迅速なアクセスを可能にすべきである。

外国人のための平等なアクセス

外国人の子どもや日本人の配偶者、元配偶者には、十分な社会・保健・福祉サービスが提供されなければなりません。

二重国籍の許可

日本人の子ども、配偶者、元配偶者の二重国籍は、その子どもが成人しても生涯可能でなければなりません。現状では制限が多すぎる(日本の国籍法)。子どもの二重国籍/市民権によって、外国人の親に対する権利が劣ることがあってはならない。

Convention on the Rights of the Child

Japan: signed 1990, ratified 1994

Article 3

  1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.
  2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.

Article 5

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.


Article 7

  1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

Article 8

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.


Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence.

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.


Article 10

  1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family.
  2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.

Article 11

  1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.
  2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.

NOTE
Please note that many/most cases in Japan relate to domestic abductions and thus the 1980 “Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction” does not apply to those domestic cases, including if a foreign ‘resident’ parent is involved. However, the principles on shared custody and what is best for the child within the treaty are universal. Once the treaty is really implemented in local Japanese law this will benefit domestic abduction cases as well.

All parents want to be treated fairly and evenly, all healthy children want both parents. And where a divorce is due to abuse and violence towards one parent, or a child, that is where a court can order appropriate protection measures. Until a court needs to intervene as such, balanced family relationships after divorce creates more balanced and happy children and thus stronger future citizens.


Kris, 18 July 2021